第1条(目的)関係

 (目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利の内容を明らかにするととも

 に、公文書の公開の手続その他必要な事項を定めることにより、県民の県政参

 加の一層の推進および県政の公正な運営の確保を図り、もって地方自治の本旨

 に基づいた県政の推進に資することを目的とする。

 

【趣旨】

 本案は、この条例の目的を明らかにしたものであり、併せて条例の解釈および運用の指

針となるものである。

 

 

【解説】

1「公文書の公開を請求する権利の内容を明らかにする」とは、この条例の規定によっ

 て具体的な公文書の公開を請求する権利を設定する、すなわち公文書公開制度を創設す

 るものである。

  このことによって、県は、公開請求があった場合、これに応じなければならないとい

 う条例上の義務を負うことになるものである。

2 「その他必要な事項」とは、情報提供の推進および出資法人の情報公開に関する事項

 をいう。

3 「県民の県政参加の一層の推進および県政の公正な運営の確保を図り」とは、条例の

 直接的な目的を掲げたものである。

4 「地方自治の本旨に基づいた県政の推進に資する」とは、条例の究極の自的を掲げた

 ものである。

  情報公開制度を通じて県の保育する情報が公開されることで、県政の遂行状況等に対

 する県民の的確な認識と評価か可能となり、県政に関する県民の責任ある意思形成が促

 進されることにより、住民の参加と責任による自律権な自治運営を理念としている地方

 自治の本旨に基ついた県政が推進されることを自的としている。

 

 

【運用】

 公文書公開制度と情報提供との関係

 公文書公開制度は、公開請求に対して、条例上の義務として公文書を公開するものであ

るが、この制度は、県が事務または事業を行うなかで、県民からの求めに対し、公文書公

開制度によらずに必要な情報を提供することを妨げるものではない。むしろ、県民生活に

重要な影響を与える情報等については、県が自主的に提供を行ったり、公表する制度を整

備するなど積極的な対応が求められる。

 公文書公開制度のほか、このような情報提供を適切に行うことが、「説明責務」を果たす

上で必要である。